開業後の税金について
会社を辞め、個人事業主になると税金の納め方が変わります。会社など組織に属し、給与をもらっていた時は税金が給与から天引きされ収められていましたが、独立し個人事業主になると、自分で所得と税額を計算し、税務署に報告しなくてはいけません。これを「確定申告」と言います。
個人事業に関する税金
申告の有無 | 名称 | 概要 | |
必要 | 所得税 | 収入から経費を差し引いた所得(儲け)に対しかかる税金。国に納める。 | |
消費税 | 消費に対してかかる、消費者が負担する税金。消費税課税売上高が1000万円を超えた翌々年に消費税の課税事業者となる。 | ||
不要 | 住民税 | 確定申告した所得額に対してかかる税金で、住所地の都道府県・市区町村が税額を算出する。 | |
事業税 | 所得税と同じく所得にかかる税金。確定申告時の所得額をもとに算出され、都道府県へ納める。 | ||
国民健康保険料(税) | 住民税額をもとに市区町村が税額を算出する。 |
確定申告について
確定申告には白色申告と青色申告があり、青色申告のほうが節税効果が高い申告方法です。
青色申告をするには届出が必要です。「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。また、家族に給与を出す場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出も必要です。
・1月1日~15日までに事業を開始 →3月15日までに提出 ・1月16日以降に事業を開始 →開業後2か月以内に提出 |
参考 国税庁ホームページ 「所得税の青色申告承認申請手続き」
「扶養」について
起業したからといって必ずしも扶養には入れないわけではありません。例えば配偶者の所得が48万円以下であれば配偶者控除、133万円以下であれば配偶者特別控除が適用されます。この場合、基準となっているのが「売上」ではなく「所得」です。売上から経費を引いた儲け(所得)であることに注意しましょう。
また、社会保険上の扶養では130万円の上限がありますが、これはどの健康保険組合などに入っているかによって認定基準が違います。他にも、基準より下回っていても開業届を出していると扶養認定されない組合などもありますので、問い合わせて確認することをお勧めします。
税金についての知識を身に着けよう
会社勤めをしていると、税金については給与明細を見て引かれていることを見るぐらいで、どんな税金がどんな計算をしてどう収められているか触れることは少ないと思います。そして、いざ、個人事業を始めようと収支見込を立て始めて、税金に関する知識がないことに気づく人も多いです。起業を志した早い段階で税金についての基礎知識を身に着けるようにしましょう。最近は個人事業主向けの税金の本もありますし、国税庁の税金について質問できるチャットボットやYoutube動画などもありますので参考にしましょう。
参考:国税庁ホームページ 税について調べる
国税庁 税務相談チャットボット(ふたば)
国税庁 Youtubeチャンネル